長野県は、性的マイノリティの方が、大切なパートナーとともに、その人らしい人生を送ることができるように、生活上の障壁を取り除くことを目指す「パートナーシップ届出制度」を1日から始めた。当事者がサービスや社会的配慮を受けやすくなることが期待される。
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目次
パートナーシップ届出制度とは
- この制度は、双方又はいずれか一方が性的マイノリティであり、互いを人生のパートナーとして、日常の生活において継続的に協力し合うことを約した二者間の関係を県に届け出ることで、県が届出があったことを証明するものです。
- 県が届出があったことを証明するために交付する書類には「長野県パートナーシップ届出受領証明書」と「長野県パートナーシップ届出受領証携帯用カード」の2種類があり、生計を一にするお子様(パートナーいずれかの実子・養子)の氏名及び生年月日を記載することができる。
- 戸籍や住民票の記載は変わらない。
- 受理されたカップルは、県営住宅に同じ世帯として入居の申し込みができるほか、県立病院での面会や緊急手術の同意が可能になるなど、“結婚に相当する関係”として県の行政サービスを受けられるようになる。また、家族割引などの適用対象としている民間事業者もあるということです。
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なぜこの制度を導入するのか
- この制度は、性的マイノリティの方が、大切なパートナーとともに、その人らしい人生を送ることができるように、生活上の障壁を取り除くことを目指す制度である。
- 各種調査によると、日本の人口の約9%の方々が性的マイノリティにあたると考えられており、これは左利きや血液型がAB型の方々に近い割合だと言われている。したがって、気が付かないだけで、職場や学校などの知人、友人、家族という関係において、日常的に性的マイノリティの方々に接している可能性がある。
((注)各種調査とは、電通ダイバーシティー・ラボの調査(2018,2020)、株式会社LGBT総合研究所の調査(2019)を指す。) - 多くの方々がそのことに気づかない中で、親しい知人、友人や家族という身近な人たちの配慮のない言葉や態度に日々傷つけられている性的マイノリティの方々がいらっしゃいます。
事業者の皆様へのお願い
- パートナーシップ関係を示す届出受領証等の提示を受けた場合、婚姻関係・事実婚関係にある方々と同様のサービスを提供することについて、ご理解とご協力をお願いします。
- 届出受領証等の提示により知り得た個人情報の取扱いには十分注意し、本人の同意なく口外しないでください。
- 県内の市町村が交付した受領証についても同様のご対応をお願いします。
(令和5年8月現在、長野市、松本市、須坂市及び駒ケ根市が独自の制度を導入しています。) - 以下は、県職員向けのものですが、従業員への研修等にご活用ください。
「性の多様性を尊重するための職員ガイドライン」
届け出方法
当制度の届け出に関する詳細は以下URLよりご確認ください。
長野県パートナーシップ届出制度のご案内/長野県 (nagano.lg.jp)